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2010-07-24 14:21

過払い

過払い
完済分の過払い請求をしないで10年をすぎてしまいました。いまさら無理ですよね。。。



不当利得返還請求権の消滅は10年ですので難しいと思いますが…ごく一部に10年経過後に返還された例もありますが特殊な場合と思いますが。



不法行為に基づく損害賠償請求。
時効は、その行為が行われて20年もしくはそれを知ってから3年。



取引が完了して10年を経過すると、あなたの請求権は消滅します。

あくまでも完了(債務を完済して取引を終結)してからですから、10年間に一度でも取引、或いは返済があれば話は違いますのでお間違えのないように。



3の方へ…不法行為とありますがこの場合は不当利得です。似ているようで少し意味合いが変わってきますので主が混乱しないよう敢えてレス致します。過払い金により発生する債権は不当利得返還請求権です。よって10年経過後 請求権利は消滅致します。他、流転人さんの言われた通りです。



>>5
残念!
4つの高裁で原告勝訴判決でとる。
もしかして、業者の人?



>>6の方が書いている事は、まんざら嘘でもないと思いますが、10年で時効も間違いない事実です。
長い控訴の末、請求原告が敗訴した例もそれ以上に沢山あります。

掲示板では一般的な例を定石的にあげるのが良いと思います。勿論、最終的には専門家の意見を聴くのが一番でしょう。



みなさん色々と教えていただきありがとうございました。



不当利得返還請求
 民法703条

不当行為に基づく損害賠償請求
 民法709条



不当行為 ×
不法行為 〇



>>11
訂正ありがとう。



9の方…業者の方?との質問があり今後の為にレスしますが私は相反する者です。業者側の主張する過払いに移行した時点で10年経過しこれを以って請求権の消滅との訴えを本年度最高裁で棄却、原告勝訴はありました。あなたが言われるように全てにおいて不法行為による損害賠償請求が可能になれば債務者にとって喜ばしい事となります。そうなれば良いと私も思います。主さんの質問から外れて申し訳ありません。以上で終とします



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