銀行口座の差押えについて
またまた質問失礼いたします。
近日中に裁判所に行って自分で自己破産の申請をしようと思うのですが、
申し立てをした後、銀行口座に給料が振り込まれた瞬間に業者に差押えられてしまうのでしょうか?
退職間近なので、給料振込先の変更は出来ないと言われましたので…
口座を閉鎖すると良いでしょう。
振込口座がない場合、会社などの給与振込はできませんので現金支給か、或いは給与振込の為の新たな口座の指定を言ってくるものです。口座がないから給与を支払いしないということはありませんから、心配ご無用です。
現時点で債務名義(裁判所の確定判決・仮執行宣言付き判決・和解調書・調停調書・仮執行認諾文言付き公正証書等)を取られていなければ差し押さえはされません
ただし国税・地方税は自力執行力により差し押さえ可能ですが、事前に督促状など何らかのアクションがあるはずです
お答えありがとうございます。
では、念の為に口座を閉鎖しておいた方が良いみたいですね。
今別の口座開設の申し込み中ですし、市民税が先月分まだ払えてないので…
先月分だけ未払いだったらまだ差し押さえには至らないと思いますが別な口座を作っても役所の差し押さえは可能ですから、何の対策にもなりません
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