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2010-09-27 11:50

長くなりますがお願いします。

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旦那が私と結婚する前の話しですが、昔に兄弟が勝手に旦那名義で借金したのも旦那が返済しないとダメですか?その兄弟の居場所はわかりません。後、時効についてなのですが請求の意味が余り把握できません。旦那は結婚するまでは住民票とは違う家に住んでいて請求書や連絡は取ってなかったみたいです。結婚してから普通郵便で[和解案相談の為ご連絡下さい]という封書やハガキがきたのですが、これも時効の中断にあたりますか?心優しき方宜しくお願いします。



旦那さんが全く関与していなければ
業者にも問題ありなので支払い義務はありません。
しかし、それを証明出来ればの話です。
最悪、兄弟を詐欺で訴える事になるでしょう。

業者が郵便物等でアクションを起こしてる限り
中断の主張は難しいと思いますが。



普通郵便は中断には当たらないと思います
あくまで裁判所からの送達が時効の中断にあたります
しかし時効の援用をしない限り借金はなくなりません
5年以上たっていれば内容証明郵便で業者に出してみたらどうでしょうか?



皆さんありがとうございます。やはり訴えなくてはいけないんですね…
裁判所からの郵便だけが中断にあたるんですね?
援用とはどぅいった内容なんですか?



中断には裁判所からの送達だけではなく、業者からの内容証明郵便なんかもあたりますよね。
ただの、封書やハガキは問題ないと思います。



内容証明郵便が来ていたとしてもその後6ヵ月以内に裁判所からの送達がなければ時効が中断したとは言えません
本人が受け取っていなくても実家などに送達されていた場合中断にあたります
払う約束をしたり一円でも支払っていても中断になります

業者への内容証明の書式・文例はネットで検索するか書店にもありますから調べて下さい
自信がなければ専門家に相談したほうがいいでしょう



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