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2010-10-22 23:43

免責についての意見申述期間

免責についての意見申述期間
裁判所から
意見申述期間は4月2日
って郵便が来ました
これって何ですか



スレは一つにまとめたほうがいいと思うけど、唐突に聞かれても……スレタイが免責についてだから免責審尋じゃない?



4月2日までに債権者からの異議申し立てが無かったら免責決定するって事。



3様へ
1です良いアドバイスありがとうございました



3様へ
1です
何回もすいません
つなわち、4月2日までに
債権者から異議申し立てがなければ
免責がおりるって事ですか



その通りです。
ご心配なら依頼した司または弁に聞いてみるのもよいのではないでしょうか?



捕捉ですが‥
裁判所によっては意見申述期間後、免責審尋がある所もあるので、免責審尋があるので有れば裁判所に一度出向き裁判官との面談後に免責決定となります。
面談と言っても10人位の集団で裁判官の話を聞くだけです。
免責審尋が無ければ期間終了後に免責決定となります。



1です
2月2日に
大阪地方裁判所に弁護士さんと面談に行き
その後4月2日に
意見申述期間と言う
郵便が来ました



そんなの大阪だけの話だから、ここで聞くより弁護士さんに聞いたら。

それにしても初めて聞いたな。



9様へ
大阪だけの話とは
どういういみですか



私は北陸ですが、破産審尋のみでやはり免責についての意見申述期間の後、免責戴きましたよ。



裁判所でも地方によって違いがあるって事ですよ。
北陸の方の書き込みがあるじゃないですか
私は東北なんですが、申し立てと免責審尋と2回裁判所に行きます。
大阪の場合は一度も裁判所に出向く事無く免責決定する方もいらっしゃるようで個人よって違いが有るみたいですね。
疑問に思ったり不安になったら弁護士さんに聞くのが一番ですよ。
お互いがんばりましょう。



按分弁済しました
債権者全員
お金を受け取りました
受け取ったなら
免責おりるのかな



債権者から異義がでなければ免責戴けると思います。



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