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2010-09-24 23:25

母子家庭の自己破産

母子家庭の自己破産
婚姻中に任意整理をし、毎月、45000円を払っていました。現在、離婚をし、2人の子供と3人で暮らしています。やっと仕事が決まり、来週からの出勤です。しかし、パートの為、給料も、10万円あるかないかです。現在、家族所有の家に住んでいるので、家賃はかかりませんが、給料の中から45000円を払い、残りで生活していく事が出来ないので、自己破産するしかないと考えています。そこで、1、弁護士などには頼まずに、自分で申し立てをしようと思うのですが、仕事をしながら、個人での申し立ては難しいでしょうか?2、児童扶養手当や児童手当が支給されている場合は、免債不許可事由になりますか?(例えば、手当で、支払い可能とみなされる等)3、パートの為、退職金などはありませんが、働いていますみたいな証明を、パート先に書いて貰う必要がありますか? たくさんの質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。



裁判所によっては個人での申し立てを受け付けない所もあるので事前に確認したほうがいいです
説明会を開いている裁判所もあるので、平日仕事を休めるのであれば難しくはないと思います

児童手当は生活費なので免責とは関係ありません

パートでも退職金がないと言う証明書は要ると思います



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