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2010-10-14 01:53

ジャックス

ジャックス
2004年に、学習教材を60回払いのクレジットで購入しました。来月完済で、ふと気になったので相談します。
商品代金 ¥657,000-
分割手数料 ¥248,346-
支払い合計 ¥905,346-です。
この場合、過払い金のせいきゅうは、無理ですか?



信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、商法上の報酬請求権と民法上の費用償還請求権の両方を兼ねています。
つまり、立替払契約というのは、信販会社が顧客の委託にもとづいて、販売店に商品代金等を立替払いするという委任事務になりますから、この加盟店に支払った立替金というのは、委任事務費用になるのです。これによって、信販会社は顧客に対し販売店が立替払いした立替金を、費用償還請求権にもとづいて請求することができるのです。
他方、信販会社は受任者でもありますので、当然に報酬請求権をもっています。
よって、信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、報酬請求権と費用償還請求権の両方を兼ねているということができるのです。
つまり、分割手数料は利息ではないので、利息制限法や出資法による規制の対象にはなっていません。
しかしながら、これを無制限に認めることになると消費者保護に欠けますので、平成7年に通産省が通達で、信販会社が顧客に対して請求する「分割払手数料」については、出資法における「上限利率」に準拠するように指導がされています。
従って過払い請求は出来ません。



学習教材を年14%のローンで購入されたわけですね。
貸金でもなく、利率の面からも過払いはないです。



やはり無理なのですね。
案外高かったんだなぁ!と思って…
詳しい説明ありがとうございました。



他サイトの記事を丸ごと引用、転載する場合はソース元を記載するのが常識だよ。



5さんへ

失礼しました。

2は『キャッシング・クレジット法律学』さんよりの転載です。



5さんへ

↑上記で宜しいですか?



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